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中途解約


結婚相談所での活動で会員期間に満たずに成婚した場合や、結婚相談所以外で結婚相手が見つかった場合、サービスが合わないので途中で辞めたい場合など、支払い済みのお金が返金されるかどうかは非常に気になるところです。

10年くらい前まではこういったことにまつわるトラブルが実に多かったのですが、業界が大きくなるとともに各社ともきちんとガイドラインを引いて返金に応じるようになりました。

また、平成16年1月から 「特定商取引に関する法律施行令」 が改正され、結婚相談所に関する返金の義務付けがルール化されました。 (法律用語では結婚相手紹介サービスといいます)

改正された内容の一部抜粋

(2)中途解約が役務提供開始後の場合、既に提供された役務に対する費用
の他、損害賠償として事業者が請求できる金額の上限(それ以外の前払金
は返還する必要がある)を設定

  ・パソコン教室    :5万円又は契約残額の20%のうち低い額
  ・結婚相手紹介サービス:2万円又は契約残額の20%のうち低い額


ホントのとこどうなの?


いずれのケースでも途中で退会した場合には支払い済み金額から月割り計算で返金に応じてくれますし、クレジットでの契約の場合は残債に充当されます。
中途解約手数料の上限は2万円と法律で決められてますのでそれ以上の違約金はは請求されません。

また、契約から8日以内はクーリングオフも適用されますので入会を白紙に戻したい場合は各社のお客様相談窓口に電話をしてクーリングオフの手続きをとるのがよいでしょう。



Q&A ホントのとこどうなの?