消費者金融の上手な利用法:一覧
利息の知識
元金を返済していくと同時に必要なのが利息である。
「実質年率」で表される金利が、借りた日数分元金に掛けられる。
各社は経営戦略を踏まえ独自に金利を設定しており、必ずしも全社横並びではない。
利用状況などにより「優良顧客」と認定された場合は、それぞれ自社によって別途設定される「優遇金利」により利用しているベテラン利用者もいる。
すなわち、同じ会社の利用者でも、全員が同率の金利を課せられているとは限らないのである。
利用者は、借入した元金に対して定められた金利によって算出される「利息」を「元金にプラスして返済」しなければならない。
いうなれば「利息」とは、借りたお金に対する「レンタル料」であり、そして、その「利ざや」が各社の主要な営業収益となっているのである。
消費者金融における利息計算方法は、基本的に「日割り計算」によって算出される。
その利用日数の計算方法は「借入した翌日から返済日当日まで」の日数となる。
これは「片端方式」といわれるもので、金利計算の際の正しい期間査定とされている。
「日割り計算」の最大の利点は、「借入した同一日以内に返済すれば、利息がかからない」という点である。
「同一日内において、0時1分に借入して23時59分に返済した」場合、利息は一切かからない。
すなわち、借入しても元金のみを返済すればよいことになる。
利息の歴史
現在、日本における金利法体系は「利息制限法」と「出資法」の二つによって規制されている。
「利息制限法」では、元本(元金)に応じて上限金利を「年率15〜20%」と定めているが、貸金業者は通常これを超えた金利で営業しており、その前提となっているのが「出資法」による金利設定である。
「利息制限法」により定められた金利を超えても「出資法」によるそれを超えなければ罰則規定はない。
いわゆるこの範囲が「グレーゾーン」と称される部分で、貸金業界は「ダブルスタンダードの法律」で営まれている。
そして、何かと物議を醸し出す要因となっているのもこの「二つの法律」が並立しているからである。
そもそも上限金利の引き下げは戦後の混乱期に始まったとされている。
当時は「出資法」という法律自体制定されておらず、貸金の金利に対しては「上限金利を日歩50銭(年率換算で182.5%)とする」とした行政指導が唯一の基準であった。
その後、朝鮮戦争の勃発や特需後による不況が重なり、闇金融や違法な利殖商法が社会問題化する。
それらに規制を設けるため、1954年「出資法」が制定された。
ちなみに、当初の上限金利は「109.5%」だった。
「オイルショック」といわれた1974年前後から「サラ金問題」が悪化し始める。
翌75年に、当時の野党である社会党が国会でサラ金批判を展開し始め、77年には各党が規制法案を提出した。
翌78年、与党である自民党もサラ金対策に本腰を入れるようになり紆余曲折を経た結果、83年5月、上限金利を引き下げる「出資法改正法案」が成立したのである。
以後、数年おきに見直しが図られ、2000年6月には現在の上限金利にあたる「29.2%」に下げされた。
実は、2003年6月、同上限金利の見直し案が国会で議論される予定だったが、「ヤミ金規制法案」の法案成立が急務の議題とされたため、上限金利の論議は「現状稚持」として持ち越しされた。
利息のグレーゾーンについて
利息の問題については、そもそも「二つの法律」によって規制されていることが、この問題の理解を複雑かつ困難なものとしている。
各々の法律から、これら一件にかかわる主要部分を抜粋してみる。
● 「利息制限法」 1条2項
債務者が超過部分の利息を任意に支払ったときは、その返還を請求することができない。
● 「貸金業規制法」 43条
債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務とみなす。
● 「出資法」 5条
金銭の貸付を行う者が、業として金銭の貸付を行う場合において「年29.2パーセント」を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
これら三つの法律を、単純に組み合わせていくと、債務者が契約に基づいて、自分の意思で返済し、業者側(貸金業章は受取証書(明細書)などをきちんと渡せば、たとえ利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けていても出資法の上限金利までなら違反にはならない、ということになる。
各法の条項内に記載されている「任意」という言葉の解釈により、どちらにでも針が振れることになるが、利用者の立場から捉えるとこれは任意といえるものではなく「半強制」である。
嫌であれば契約しなければよいだけのことだが、それでは融資が受けられない。
そうなると、結局嫌でも受け入れるしか手はないのである。
逆に、業者からみれば利用者がどのような形で支払おうが、「利用者の意思で支払われた」と解釈する。
さらに、この解釈方法を混乱に陥れているのが裁判所による見解であり、判例である。
近年、貸金業者を対象に増えてきた「過払金返還請求訴訟」によるもので、裁判ではことごとく「原告(利用者)勝訴、被告(業者)敗訴」が言い渡されている。
すなわち「利用者の意思で支払われた」という解釈は、こと法廷内に限っては通用していない。
貸金を規制する法律が、二つであれ三つであれ「利息制限法が上限金利」という回答が現に出されているのである。
キャッシングを利用した際、「金利」は切っても切れない関係で付いてくる。
しかし現状、「どちらが是で、どちらが非か」の答えはグレーのままである。
明細書の知識
消費者金融には、銀行のような「通帳」がない。
また、ATMの普及によりキャッシングと返済のやり取りはそれを介して行われることが通常となったために、余計、アナログ的なものは必要とされなくなってきている。
しかし、いくら「通帳」がないといっても、書面交付をナシで済ませることは金銭貸借上問題がある。
よって通常取引において、その役割を担うのが「明細書」といわれるものである。
その取引が借入であれ返済であれ必ず取り交わされるものだ。
各社、表記方法に若干の違いはあるが、取引上、両者が必ず把握しておかなければならない項目は共通で、あとは各社まちまちで取り扱われている。
利用者が最低限チェックしておかなければならないところは、各社の共通部分にあたる債務取引の項目である。
その中で、利用者がとくに注視しておきたい項目はつぎの2点である。
1.次回返済日
通常取引において、絶対厳守なのが「返済日」である。
約定返済額を用意できなくても、期日を厳守するという行為が何よりも大事なのである。
たとえ手持ち金が足りず、約定返済額を返済できなくてもであり、逆にいえば「返済日」さえ遵守していれば、けっして大事には発展しない。
消費者金融のみならず、消費者信用産業において「返済日」(もう少し広義にいえばあらゆる「期日」)は絶対的な意味を持つ。
これは単純に、遅れた分だけ遅延損害金がかかるからという理由ではなく、各社とも「返済日を絶対」と見なして債務上処理しているからだ。
つまるところ返済金額はどうにでも対応してくれるのである。
2.利用可能額
利用者にとっては重要な項目といえるだろう。
ここは「借入残高額」と密に連動している部分で、2項目足した総額が利用者の「融資(利用)限度額」となっている。
通常、滞りなく利用しているときはそう気に留める必要はない。
しかし一転「正常でない利用」や「変更事項があるにも関わらず、それを黙っていた」場合、ここを注視する必要が生じてくる。
各社その対応はシークレットだが、総じて利用者に「告知なし」のまま事が運ばれる場合が多い。
利用状況によっては、何の前触れもなく「減額」されたりするからである。
明細書の処理
圧倒的大多数の利用者は、ほとんど「明細書」を保管していないと思われる。
しかし下記に挙げるように、保管しておいた方が、賢明という考え方もできる。
● 将来的な債務整理のときのために
やむなく何らかの手段で債務整理を行わなければならなくなった場合、「債務一覧表」なるものを作成しなければならない。
これは利用開始時に遡って記入しなければならないことになっており、その一覧表を作成する場合絶対に必要になるものである。
● 業者の「ごまかし」をチェックするために
キャッシングを日常的に繰り返し利用していると、その返済日ごとに「いくら利息がかかっているのか」を正確に把握することは困難を極める。
また債務整理に発展するような利用者は、その取引記録を詳細に把握していないことも多いだろう。
業者からの、そこにつけ込んだ確信犯的な「ごまかし」を受けたりするケースが、過去の事例で見受けられる。
この事件から学ぶべきことは、自分の債務は常に自分で把握しておかなければならないということである。
明細書は、こういった場合に役立つことになる。
返済方法 : 毎月一定日の返済
一ヶ月のうち、必ず1回返済日がくるように設定されているパターンだが、各社によってその設定基準が若干異なっている。
契約時、利用者自身が任意で返済日を設定できる場合もあれば、あらかじめ用意された返済日のなかから選択させる場合もある。
また、利用者の給料日を起算としてそこから数日以内のいずれかの日を返済日として指定させるパターンを取る会社もある。
ただ、毎月一定日としていても「前倒し」で返済することも可能である。
その場合、同返済日の「2週間前以上」に返済すると、任意増額返済の扱いとなり「次回返済日」に更新されない。
つまり月に2回返済日が来ることになるので注意が必要である。
この返済日の設定方法のメリットは、毎月一定日なので「忘れてしまうこと」を防ぐことができる。
逆に、デメリットは「返済日を勝手に変更できない」ことで、変更する際には「契約内容の変更手続き」を行わなければならない。
つまり、契約書の書き換えが必要ということである。
特に、給料日を起算として返済日を設定している利用者が転職した場合、その転職先が以前の勤務先の給料日と同一日とは限らないので、面倒を感じる場合もあるだろう。
返済方法 : 35日サイクルについて
消費者金融界では、「35日サイクルの返済日」を設定しているところが多い。
これは、次回返済日が当回返済日翌日より35日以内という周期を取っている。
なぜ「35日」となっているかには、理由がある。
「30(31)日」は1月の日数である。
通常、給料日は「月1回」と考えられ、それを日数換算すると「30(31)日に1回」となる。
返済日を毎月一定日に置く意図は、これをペースとしているのである。
今でこそ、その返済方法はATMを介しての返済が主流となっているが、その昔、まだATM自体が存在していなかったころは店頭への直接持参による返済が常だった。
つまり「手渡し返済」ということである。
給料日というのは、だいたいどこの会社も同じで「毎月25日」という設定が比較的多い。
今でこそ「10日」や「末日」など分散されているが、一昔前であれば「25日給料日」の傾向はなおさら強かった。
そのため、おのずと返済のために来店する利用者が同一日に集中してしまうので、店側としても以下の考え方が必要となってきたのである。
1.店頭の混雑緩和を考慮し、返済による来店者の分散化を狙い、1ヶ月プラス数日間の猶予を設けた。
そこで、何日ぐらい猶予を設けるかについても考えなければならず、その根底として以下の考え方が持ち上がったのである。
2.当時は土日曜日にしか来店できないお客さんが多かったので、「給料日の周期(30日)+次に来る土日までの日数(月〜金の5日間)」を猶予として設定した。
この2点をベースにして「35日」を設定したといわれている。
ちなみに業界では「5週間後の同曜日」という捉え方をする。
実はこの「35日サイクル」を採用する会社にとっても利益につながる要素がある。
毎月1回の返済の場合、単純計算で年「12回」の返済となるが、35日サイクルの返済の場合、年「10.4回」の返済となる。
少しでも借りてもらう期間を取った方が営業上ありがたく、またシステム上返済決算は少ないほうがいい。
30日 (1ヶ月)で返済してもらうより、35日で返済してもらったほうが単純に「5日分」の利息を徴収できるという要素も暗に含まれているのである。
また、35日サイクルの最大のメリットは「返済日が連動して動く(35日後に)」ため、利用者の事情や給料日の変更などにもフレキシブルに対応しやすいという利便性がある。
逆に、デメリットはメリットの裏返しである「利用者が返済日を忘れてしまうこと」の多発だといえる。
返済方法 : 返済方式と約定返済額について
現在、各社とも「リボルビング方式」による返済方式が主流である。
これは、一定の利用限度額の範囲内で自由に反復借入ができ、別途定められる最少返済額以上を返済する方式である。
ATMによる入出金が主流になったことから、借入・返済のたびに契約書を支わす必要もなく、そのシステムにマッチした形態といえる。
その最少返済額の設定の仕方には、各社、若干の違いがある。
この 「最少返済額」の内訳は「利息+元金」で構成されており、「約定返済額」と称される場合も多い。
あくまでも「最少額」であり、これ以上の金額を返済することも当然可能である。
現在、各社とも取引後の明細書に「次回の最小返済額」を公示しているため、返済方式をそう気に留める必要はないのかもしれないが、覚えておいて損はないだろう。
返済方法 : 返済金充当順位について
「最少返済額」は「利息+元金」で構成されている。
当然、その内訳のなかでも優劣は付けられ、中でも「元金」は必ず最後に充当される。
これは融資全般において共通の考え方である。
最初に充当されるのは「利息」となるが、これは通常利用に限った場合である。
たとえば「3日間延滞」してしまった場合、その「遅延損害金」が最初に充当される場合もある。
また、口座振込などによるキャッシングの場合、その振込手数料分が次回の返済時に、最初に充当される会社もある。
結局「元金」は、利息をはじめ諸々の手数料を引いた「残金」が充当されるわけである。
返済方法 : 35日サイクルの盲点について
特に「35日サイクル」の返済パターンの場合、「返済日」というのはその「締切日」のことを意味している。
つまりその間に返済すればOKということで、たとえそれがギリギリであっても問題はない。
しかし、だからといって頑なに「35日ごと」の返済を常習化すると、それはそれで訝しがられるのもまた事実である。
返済履歴から推測して利用中の消費者金融に目を付けられやすい人物像は、下記のようなものになる。
1.毎回返済日ギリギリの日にちに返済する
2.最少返済額(約定返済額)しか返済しない
3.返済を行ったあと、すぐに利用可能額分を借入する
返済方法の知識
消費者金融がもっとも嫌う返済は「完済」することである。
「いずれは完済してもらわないといけないお金」なのだが、そこは商売がゆえの儲けの意識が先に立ってしまうのだろう。
これはATMによる返済が主流になって生じた「副産物」だが、通常、返済金は「何百何十何円」といった金額でやり取りされる。
しかし、消費者金融各社のATMはシステム上「小銭」に対応していないところが多く、完済しようとした場合「もらいすぎ」が生ずるのである。
それを「余剰金」として一旦預かり、後ほど店頭に直接受け取りにきてもらうパターンもあるが、正直、業者としては避けたい行為である。
それを受け入れることによって、その「良いお客さん」との関係が終わりになるかもしれないからである。
しかし、いくばくかでも「債務」が残っていれば、次につながる場合もある。
そこで、窮余の策として練り出されたのが「1千円未満の債務については、取引上完済として扱う」とするものである。
すなわち「1千円未満」の債務はおまけとして「その分は無利息で融資する形を取っている」ということである。
これで利用者の余剰金を預かる障害や手間も省け、また帳簿上「完済」ともならず営業的にも都合がいい。
さらに、もっとも大きい理由として「いいお客さんを自分の所につないでおける」という効果を生んでいるのである。
これは、利用者から見ても「ただで貸してくれている」ことになるので、考えようによってはありがたいかもしれない。
たしかに、店頭で返済をすれば「本当の完済」が可能になるが、多くの利用者は、そこで返済を行おうとはあまり考えないものである。
この「1千円未満債務」だが、解釈上「一生無視することも可能」で、今後その消費者金融を利用しなければ無視できる。
モニターリング : 途上与信について
与信は「新規申込時」の1回きりで終わりではない。
その会社を利用している間、連綿と与信は行われている。
与信が終わりになるのは、その会社の利用者でなくなったときである。
利用が進行すれば、当然それに従い利用者の信用も「成長」する。
ここでいう成長は、進化だけでなく退化も含まれる。
途上与信の意義は、絶えず変化する利用者の信用状況を把握し、その状況に応じた与信で継続的に利用してもらうところにある。
何より、この途上与信が会社の利益に直結する部分なので、新規契約時のそれよりも一層シビアに取り扱われている。
消費者金融連絡会では「適正与信の定期照会」を掲げ、「新規契約後3ヶ月間は毎月1回、それ以降は3ヶ月に1回情報照会を行う」とした定義を設けている。
ただ、これは何も同連絡会を形成する会社に限った行為ではなく、おおよそ消費者信用産業の業種であれば大なり小なり実行していることである。
その間隔の取り方こそ各社千差万別だが、利用者が意識することのない部分では、必ず定期的な与信が行われている。
自社における利用履歴で「家庭内での行儀作法」を見て、加盟する信用情報機関の照会で「外での行儀作法」を見る。
それらを一元化し、トータル的に判断して適宜「与信」が行われているのである。
モニターリング : 債務情報について
消費者金融が全情連に照会した場合、そこに登録されている利用者の債務情報は基本的に「全部」見られているといってよい。
「全部」というのは現在利用申の債務はもちろんのこと、「完済」した債務についてもデータ保有期間内であればそのまま開示されるしくみとなっている。
ただ、ここでは「利用中の会社名」までは相手に表示されない。
すなわち、利用者が他の消費者金融を利用していても、それが「どこか」までは相手に見られていないわけである。
あくまでも「何社」、「各々いくら借入している」、「いついつが返済日」のレベルである。
情報更新の頻度は、各機関によってその扱いが異なるが原則「取引発生時随時」とするところが多い。
当然ながら「取引がないとき」は利用者の債務情報にも変化がないのでそのままだが、一旦、何かしらの取引が行われれば、会員各社の報告によってその情報が更新される。
「発生時随時」というとリアルタイムと思われがちだが、基本的には「同一日以内」にその情報を報告してもらい、それを「翌日使う」データベースに反映させているしくみが主流である。
すなわち、早くても「1日間」はタイムラグが生ずるわけである。
ところで、消費者金融が利用者の債務情報のなかでもっとも注目している点は、当然のことながら「現在進行形の債務」である。
さらに言及すると「借入金額」よりも「借入件数」のほうを重視している。
つまり「何社利用中」かについてである。
一方、「完済」の部分については、ほとんど注目していない。
もう少し厳密にいえば「この部分の件数は、数として勘定しない」考え方をしている。
たとえば、利用者が6社と契約していようが10社と契約していようが、そのうち現時点で2社しか利用していなければ「2社」にしか意識を置かず、残りの「4(8)社」は「なきもの」として捉えているのである。
当然、利用者の意識としては「いまは、使っていないだけ」にすぎないと思われるが、相手はそこまで気を回して捉えていない。
たとえ、それが利用者の意図的な「一瞬の完済」だったとしてもである。
利用限度 : 増減事情について
契約した以上もっとも気になるのが「増額」のタイミングであろう。
消費者金融の利用において「信用度のアップ」を確実に勝ち得る最短の近道は、そこを定期的かつ真面目に利用することである。
何も1回の利用で金額をたくさん借りることではない。
細く長く借りて、相手の利益に貢献することである。
そうすれば、そのお礼として「信用」を付けてもらいやすくなる。
具体的には、初回契約時からの利用層歴において「延滞なし」が絶対条件となる。
たとえ「1日」であっても延滞は延滞なので、それをしてしまうとその分増額への到達は遅くなってしまう。
そして「継続的な利用」も重要とされる。
これは、さもすると利用者の懐事情の「金融不安」と見られかねないが、それは正確ではない。
なぜなら消費者金融は「借りてもらって初めて利益の出る」商売であり、金融不安を匂わす利用者ほど上客に育つ可能性もあるからだ。
逆に、間隔を開けて利用するのはいただけない。
何も会社の利益に貢献していないからというわけではなく、「たまに利用する程度」では必要以上に相手に警戒心を与えてしまうからである。
また、たとえ利用限度額内であっても一気に全額借入するという「自殺行為」は、相手に危険を察知されかねない。
以上は、自社内での行儀作法だったが、これから先は他での行儀作法も重要になってくる。
それを調べる手立てが信用情報機関の活用である。
まず、一にも二にも「他社件数」を増やさないこと、すべては、この一点に尽きる。
これを破ってしまうと、いくら真面目な利用を続けていても「吉報」は届かない。
懐事情が芳しくないから「他社」に走らざるえない事情もあるだろうが、それであれば現在利用中の会社に増額の依頼を直談判したほうが「結果的によい場合が多い。
基本的に「50万円」までなら上がりやすい。
それ以上を希望する場合は、「収入証明書」等の提出を求められることが多い。
「増額判定期間」は各社まちまちだが、ここ数年の貸倒や事故状況を踏まえ「スパンを長く取る」ようになってきている。
それまで「6ヶ月間」の利用状況で判断していた会社が「9ヶ月間」「1年間」を取る、というように、その判定期間は確実に長くなってきている。
目安として、新規契約後最低「6ヶ月間」は時間を要すると見ておいた方がよいだろう。
利用限度 : 利用限度額減額について
人間、どうしても増額ばかりに意識が行きがちになるが、プラスがあればマイナスもある。
そのマイナスに相当するのが減額である。
近年、貸倒事情の悪化から少しでも「問題あり」と目を付けられると容赦なく減額が断行されるのである。
何度も延滞を繰り返すなど「目に見えて、自分に非がある利用方法をした場合」は減額されても合点が付けやすいが、「たった一度の延滞をすることなく利用しているのに減額される」場合も往々にしてある。
利用者は「延滞さえしなければOK」という意識が非常に強い。
それは決して間違ったことではないのだが、そこに意識を集中させるのは賢明ではない。
もはや、それは「当然のこと」として理解しておくべきである。
特にクレジットカードであれ消費者金融であれ、複数枚カードを所持し、それを並行利用している状況下で思わぬ「失態」をしてしまう恐れがある。
各社は、自社が加盟する信用情報機関を介して利用者の本人情報や債務情報を定期的に照会している。
本人情報では住所や電話番号に変更がないかをチェックし、債務情報では他社の利用状況を見る。
すると、そこに「答え」が載っていたりするのである。
利用限度 : 本人情報について
仮にいま、同一の信用情報機関に加盟する消費者金融(B社・C社)を利用中だとする。
そして「転職」したとする。
B社にはその「変更届け」を提出したが、C社には、その報告をしなかったと仮定してみる。
ある日、C社が途上与信のため信用情報機関に利用者の情報を照会した。
「勤務先が変更されている」のに「自社にはその変更届が出されていない」と判明がつく。
これは契約書内に記載されている「届け出事項の変更」の条項に抵触する部分で、C社はその報告義務を利用者が「怠った」と解釈してしまう。
利用者からすれば、まったく悪気のない行為であっても、結果「相当な状況である」と判断される場合があるのだ。
利用限度 : 債務情報について
同一の信用情報機関に加盟する消費者金融(B社・C社)を利用中の人が、さらに「X社と新規契約」したと仮定する。
このX社もB、C社と同じ信用情報機関に加盟している。
こういった状況で、B社が途上与信のため信用情報機関に利用者の情報を照会した。
そこで、「ついこの前までC社だけの利用だったのに、新たにX社が増えている、いま「50万円」の利用限度額だが、「30万円」に下げて様子を見よう」とすることになる。
このように「減額」が断行された場合、その「理由」は必ず利用者自身が作り出しているのである。
