破産・調停に関する用語:一覧
時効の中断
権利者が時効の進行を中断することである。
時効の中断については、民法147条および153条で定められているのである。
債権回収の場合、一般には催告(返済の催促)を出せば、その時点で時効が中断すると考えられているが、催告しても6ヵ月以内に、 @裁判上の請求、 A和解のためにする呼出し、 B任意出頭、 C破産手続の参加、 D差押え、 E仮差押え、 F仮処分、を行なわなければ、時効中断の効力は生じないと規定しているのである。
なお、一般的な時効の中断事由としては、@裁判上の請求(訴訟を起こす、支払督促を申し立てるなど)、 A差押え、仮差押え、仮処分、B債務者が債務を泰諾すること(一部の支払いがあった、代金を振り込んできた、支払額予を申し出た場合など)がある(民法147-156条き
事故カード
盗難、紛失、限度オーバーの理由などで、有効性を喪失したクレジットカード。
示談
法廷外で解決を図ることである。
自己破産(voluntary bankruptcy)
本人の申立てに基づいて裁判所が破産を宣告することである。
執行力
給付義務を強制執行によって実現することができる効力である。
執行力は給付判決のみに認められ、原則として判決が確定した時に生じるが、仮執行宣言が付されていると、判決の言渡しと同時に生じるのである。
支払不能
儀務者が金銭の継続的な欠乏により、金銭債務の支払いをすることができない客観的状態をいい、原則的な破産原因である(破産法126条1項)。
債務超過であっても、弁済資金の調達ができれば支払不能ではないのである。
即時抗告
一定の抗告期間内に提起することを要する抗告である。
法律にとくに規定がある場合にのみ許され、抗告期間は裁判所の告知があった日から1週間または2週間で、この期間内に申立てがあれば裁判の執行が停止されるのである。
抵当権
民法369条以下の規定で、債権者が担保物件(抵当物件)の引渡しを受けずに、抵当権設定者(一般的には債務者または保証人)に使用させておき、債務不履行の場合に、その担保物件を競売などの方法で換価し、優先的に債権の弁済を受けることを目的とする担保物権のことである。
質権と違って留置効力はもたないため、弁済期まで債務者もしくは物上保証人の手元に、目的物の占有を残しておくことになる。
不特定の債権を担保する根抵当も抵当権の一種である。
倒産
個人、法人、会社を問わず事業の資金繰りがつかなくなる状態をいう。
厳密な定義はないが、一般には、@6ヶ月以内に2回の手形不渡を出して取引停止処分を受ける、A破産・民事再生・会社更生・会社整理など法的整理手続の申立てをする、B私的整理(内整理・任意整理)に入るなどの状態をさしていうことが多い。
同時廃止
破産の異時廃止に対して、破産宣告と同時にされる破産廃止をいう。
破産申立てのあった債務者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も賄えない場合には、裁判所は破産管財人の選任等の手続きをとることなく、破産宣告と同時に破産廃止の決定を行なう(破産法145条)。
免責の申立てについて特例がある(同法366条ノ2)。
特定調停
特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)に基づく調停手続きである。
支払不能に陥るおそれのある債務者の再生のために、債務者が負っている金銭債務について債権者や担保権者との調整を促進することを目的とする。
申立ては債務者に限られる、強制執行や担保権の実行が停止できるなどの特色がある。
特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)
2000(平成12)年2月17日施行された。
支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生のため、民事調停法(昭和26年法220号)の特例として特定調停の手続きを定めた法律である。
「特定債務者」(支払不能に陥るおそれのある個人や、債務超過に陥るおそれのある法人)の負っている金銭債務にかかわる利害関係の調整(特定債務等の調整)を促進することを目的としている。
賠償額の予定
債務不履行の場合に賠償すべき額を、当事者間の契約であらかじめ定めておくことをいう(民法420条)。
違約金は賠償額の予定と推定される(同法421条)。
債権者は債務不履行の事実を証明すれば、予定賠償額を請求することができる。
ただし、金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定については利息制限法により制限がある。
利息の最高限度(元本10万円未満の場合は年2割、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、100万円以上の場合は年1割5分)の1.46倍を超えるときは、その超過部分は無効とされる(同法4条1項)。
また、この場合の違約金は賠償額の予定とみなされる(同条3項)。
破産
法的整理手続の1つで、破産法に基づく清算型の手続きをいう。
債務者の全財産を換価して絵債権者に平等に配当することを目的とする。
個人、法人を問わず債務者が支払不能または債務超過に陥った場合に、債権者または債務者の申立てにより裁判所が破産宣告を行なうことで手続きが開始される。
同時に破産管財人が選任され、管財人は破産財団について専属的に管理処分権を有する。
債権者は破産手続に参加することによって金銭的配当を受ける。
担保権者は別除権者として手続外で担保権を実行することができる。
債務者が個人の場合を個人破産、債務者による申立ての場合を自己破産という。
破産法は現在、法制審議会において改正作業中で、2002(平成14)年10月に改正要綱の中間試案が公表された(2003年秋の臨時国会に改正法案提出の予定)。
破産管財人
破産手続を遂行する中心的機関である。
通常は弁護士が選任される。
破産財団の管理処分権は破産管財人に専属し(破産法7条)、管財人は換価および配当を行なう。
管財人は裁判所により破産宣告と同時に選任され、裁判所の監督に属する。
