l ゆ:キャッシング低金利

キャッシング低金利大辞典



ゆ:一覧



1

優遇金利

一般の貸出金利より低い金利のことで、主に消費者口ーン(銀行やクレジットカードのカードローンを含む)で取引履歴の良い顧客に対して提示する金利である。


新規取引時にはリスク層に応じた一律の金利が提供されるが、一定期間延滞がないなどの顧客に対しては契約時よりも低い金利に移行するサービスを提供している消費者金融会社が多い。
優遇金利の提供は、新規顧客への窓口は拡げたまま実質金利を低下することができ、また良質顧客を囲い込む効果がある。

ユーザンス(支払猶予期間)

支払いまでの期間、手形期限、為替手形支払延長措置である。
クレジット業界では、クレジットカードを利用した場合の利用日から支払日までの支払いが猶予される期間をいう。

融資

資金需要者に対して金銭を貸し付けることである。
金銭消費貸借契約の締結に基づくものが多いが、事業者金融では手形割引も融資の一形態となる。


契約では、資金需要者の申込み金額に基づいた融資金額(元本)と金利、返済方法などの融資条件を設定する。
融資元本はその後の支払いに応じて減少し、利息金額は返済後に残る融資残高に対して計算される。

融資規制

民間金融機関の融資姿勢に規制を加えることである。
金融当局が気過熱対策として、一般的な形で行なう場合と、消費金融業界に対する融資規制のように、特定業種に対する規制を行なう場合とがある。

優先チェックアウト契約

カード会社およびカード会員と優先チェックアウト契約を結んでいるホテルでは、カード会員である宿泊客の希望により、サインなしでチェックアウトすることができる。


この場合、カード会員は、請求額をあらかじめ知っているか否かにかかわらず、その宿泊に伴なう支払いをサインなしで、ホテルがカード会社経由で請求する権利を認めることになっている。

郵貯共用カード

郵便貯金のキャッシュカードと民間クレジットカード会社(信販を含む)のクレジットカード機能を1枚のカードに納めたものである。


1984(昭和59)年夏から、日本信販が第1号郵貯共用カードの発行をスタートした。
現在では、デビットカードとしても利用できるようになっている。

郵便局自動引落し

郵便局の貯金窓口で実施している自動振替サービスである。
1975(昭和50)年末から開始された。

ユニークトランザクション

MCC(加盟店業種コード)に分類できないタイプの売上げのことである。

ユニバーサルバンキング

単一の金融機関が、銀行業務にとどまらず証券業務、信託業務など広範な金融業務を併せ持つことをいう。
欧州、とくにスイス、フランス、ドイツなどではこうした制度を採用している国が多い。


米国、日本では銀行・証券両業務の兼営は禁止されているが、わが国においても、金融・資本市場の自由化・グローバル化、企業ニーズの多様化等を背景に、両業務の兼営を認めるべきとの声が高まった。


このため、1992年6月に成立(施行は1993年4月)した金融制度改革法では、銀行、証券が業態別に子会社を設立して互いの業務に参入することとなった。