キャッシング低金利大辞典



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未収金

納入されていない返済金のことである。
クレジット業界で「未収金」という場合は、「期限到来債権の未収金=遅延債権」、すなわち支払期日に債務者から約定どおり返済を受けられなかった請求金をさす場合が多い。

未成年者

満20歳未満の者をいう(民法3条)。
ただし、未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなされる(同法753条)。
未成年者が契約などの法律行為をするには法定代理人(親権者)の同意を要し(同法4条)、同意を得ないでした行為は取り消すことができる(同法120条)。


未成年者との取引は、親権者の同意を得た場合、親権者などの保証がある場合に行なわれる。

未成年者契約の取消権

未成年者が行なう契約、例えば未成年者が単独で借入などの契約をした場合に、本人または親権者(通常は両親)がその契約を取り消すことができる権利をいう。


未成年者(満20歳未満の者)が金銭消費貸借契約などの法律行為をするには、その法定代理人(親権者)の同意を得ることが必要で(民法4条)、この同意がない場合、本人または親権者はその契約を取り消すことができる(同法120条)。


ただし、@未成年者が結婚している場合(成年者とみなされる。同法3条)、A未成年者が一定の営業を許されている場合(その営業に関しては成年者と同一の能力をもつ。同法6条)、B未成年者が成年者であることを信じさせるため詐術を用いた場合(同法20条)には、その契約を取り消すことができない。

MIP(ミップ)

VISAまたはマスターカードのオーソリ・決済システムにインターフェース(接続)することができるハード・ソフト機能を備えたコンピュータである。


MIPはVISAグループではmember interface processorの略である。
マスターカードグループではMasterCard interface processorの略である。

みなし弁済

法的に有効な利息の弁済とみなされることである。
貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例である。


同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。


一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(同法17条)、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同法18条)の2点である。


みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。

みなし利息

出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めている(同法5条)。


1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を109.5%に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効であった。


しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。


実際の運用では、これらの料金については借り手から徴求せず、貸金業者がコストとして負担している。
なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。


また、割賦販売法の施行令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。


ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、もしくはこれらの抹消に要する手数料または公正証書の作成に要する手数料【法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る】を、分割手数料に含めない旨が明示されているときは、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。

ミニマムペイメント

リボルビング契約における、毎月の最小支払(返済)金額である。
クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多い。


また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わる。
その基準設定は各社の考え方により違うもので、一定の基準があるわけではない。

ミニマムペイメントカード

最小支払額方式のクレジットカードである。
毎月、事前に決めてある最低支払額さえ払えば、自分の都合に合わせて返済額を自由に選べる。
欧米式のリボルビングシステムを導入したカードである。


2001年9月にJCBが「Arubara(あるばら)」という名称で発行を開始してから、大手銀行系カード会社がそれぞれ独自の愛称を付けて「ミニマムペイメントカード」を発行している。
毎月の最低支払額は5,000円+手数料、年会費は無料でリボ手数料年1.32%というものが主流である。

民事再生

2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。


債務者が経済的に窮境にある場合に債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することを目的とする(同法1条)。
個人・中小企業・公益法人など利用対象は広い。


@個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、A事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる(@の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。


債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。
簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、住宅ローンなどの特則が設けられている。

民事執行

私法上の請求権を国家権力によって実現させる手続きをいう。
1980(昭和55)年10月1日施行の民事執行法に基づいて行なわれる。
総則、強制執行、担保権の実行としての競売等の手続きに大別される。


強制執行としては不動産執行、船舶執行、動産執行、債権執行など、担保権の実行としての競売としては不動産競売、動産競売などの手続きがある。

民事訴訟

民事上の紛争を裁判所によって法律的・強制的に解決するための手続きをいう。
主として1998(平成10)年1月1日施行の民事訴訟法に基づいて行なわれ、判決によって権利義務関係を確定する判決手続が中心となる。
広義には、民事執行、民事保全、破産、民事再生などの諸手続きが含まれる。

民事調停

民事調停とは、「民事に関する紛争につき当事者が互いに譲歩して、互いの条件を理解し実情に即した解決を図ること」(民事調停法第1条)であり、性質上は和解と同じく当事者間の話し合いによる解決方法である。


裁判所の調停委員会(公正な立場で判断できるその地区の名士などを裁判官が調停委員として任命)が関与して、現実的な妥協点を見つけ合意を成立させる制度である。
調停が成立すると、調停調書が作成され、和解調書と同一の効力をもつ。

民事保全

1991 (平成3)年1月1日施行の民事保全法に基づく保全手続をいう。
総則、保全命令に関する手続き、保全執行に関する手続き、仮処分の効力に大別される。
保全命令として仮差押命令・仮処分命令、保全執行として仮差押えの執行・仮処分の執行がある。