キャッシング低金利大辞典



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形成権

権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させる権利のことである。
賃貸借契約などの解約権、債権者取消権(民法423条)、予約完結権などがその例である。


請求権、支配権に対する概念である。

契約

2人以上の当事者の合意により成立する法律行為をいう。


民法では、贈与、売買、消費貸借、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など13種を定める。
これらを典型契約または有名契約といい、これらに該当しないクレジットの立替払い契約などを、非典型契約または無名契約ということがある。


また諾成契約(商品の売買のように当事者の合意のみで成立する)と要物契約(金銭の消費貸借のように合意のほかに金銭の交付があって成立する)、片務契約(物品の贈与のように当事者の一方しか義務を負わない)と双務契約(建物の賃貸借のように当事者双方が義務を負う)に分類することもある。


これに対し、互いに利益を得るという意味で、経済的対価関係にある契約を「有償契約」といい、このような対価関係がなく当事者の一方のみが利益を得る契約を「無償契約」という。
双務契約は同時に有償契約であるが、片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。


利息付金銭消費貸借契約は法的に片務契約であるが、実質的に経済的対価関係にあるため有償契約であり、「有償・片務契約」ということになる。
消費者金融における金銭消費貸借契約は、この形態に属する。


なお契約を締結した場合は、後日の紛争防止のため契約書を作成するが、「契約自由の原則」から、記載事項などが当事者の自由となっている。
しかし法律により契約書の作成を義務づけたり、記載事項が決定される場合もある。


貸金業規制法17条では、法定事項を記載した契約書面の交付を貸金業者に義務づけている。

契約自由の原則

個人は社会生活において、その意思に基づいて自由に契約関係を結ぶことができ、国家はこれに干渉してはならないという原則である。
私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つである。


@契約締結の自由、A相手方選択の自由、B契約内容決定の自由、C契約形式の自由からなっている。


ただし、今日では経済的弱者の保護や大量的取引の要請などから労働契約、借地・借家契約や保険契約、運送契約などのように、この原則に制限が加えられている。

契約手数料

契約締結のための費用である。


金銭消費貸借契約においては、@その融資の金利が利息制限法以内のもので、Aかつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利息以外に徴収することを認めている。

契約の解除

契約が有効に成立した後に、当事者の一方の意思表示により契約関係を当初にさかのぼって消滅させることである。


一方の当事者の意思表示で契約を解消する点で、当事者双方の合意で契約を解消する「合意解除」と区別され、契約関係が初めからなかったと同様の効果を生ずる点で、契約関係を将来に向かって解消する「解約」と区別される。

契約の解除権

契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利である。


一般的に契約の解除には当事者間の合意に基づく「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。
この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権(相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。


割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、@返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、A手形不渡り、破産など債務者の信用状態に重大な変化(悪化)があった場合、B債務者が重大な契約違反を犯したときなどであり、それらの条項は契約書に盛り込まれている。


一方、受信者(債務者)側に属する契約の解除権は、@実際に受け取った商品が、見本やカタログと相違している場合、Aクーリングオフ(8日間以内のキャンセル)が適用できる契約の場合などがある。

決済口座

公共料金やクレジットの利用代金などの返済(決済)を自動引落しで行なうための預貯金口座のことである。
一般的に普通預金口座や当座預金口座が利用される。

系列方式

メーカーが小売店と消費者の間に、自社系列の割賦販売業者(メーカー割賦)を介在させ、クレジット契約を行なう方式である。
小売店はメーカー割賦業者の加盟店になる。


小売店が貸倒れのりスクを負担(代位弁済)するwith-recourse契約と、小売店はリスク負担しないwithout-recourse契約がある。

決済手段

物やサービスを購入したあとの代金の支払方法である。


現金での支払い、クレジットカードを提示しサインすることによる預金口座からの自動引落し、郵便為替での送金、相手口座への直接振込みなど、さまざまな決済手段がある。

ゲートウェイ

出入口、通路という意味だが、ネットワーク上では他のネットワークに接続することをいう。
ホストコンピュータからホストコンピュータへのアクセス機構である。

決済性預金

出し入れが自由で、主に決済口座として使われる預金のことである。
当座預金や普通預金がそれに相当する。


流動性預金、要求払預金ともいい、定期性預金、固定性預金に対するものである。

決済

債務を完済することによって、債権・債務関係を消滅させること、あるいは期日到来債務を完済することである。

月賦販売

商品を月払いの分割返済で販売することである。

決済確認番号

アクワイアラー(加盟店契約会社)が、カード売上伝票等の決済などの記録を確認するための記録番号である。

月賦販売店

月賦で家具、衣料、日用雑貨などを販売する小売店である。
高度経済成長とともに次第に姿を消し、現在、大都市ではほとんど見ることはなくなっている。

ゲルトカルテ

ドイツの金融機関が1996年からスタートした電子マネーシステムである。

検索の抗弁権

保証人の有する抗弁権の1つで、保証人が債権者から請求を受けた場合に、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、執行が容易なことを証明してその請求を拒否できる権利である(民法453条)。
この場合、債権者はまず主たる債務者の財産につき執行しなければならない。


催告の抗弁権(同法452条)とともに保証人を保護する制度であるが、この両抗弁権とも連帯保証人には認められていない(同法454条)。 

源泉徴収

勤労所得や退職所得、利子、配当等から所定の所得税額を天引きする制度である。
源泉徴収制度は、1940(昭和16)年に激増する戦費調達のために採用されたものである。

原本

作成者がある一定の内容を表示するために確定的なものとして作成した文書である。
原本には、通常、作成者の署名押印があり、また公文書の場合には法律上、一定の場所に保存することを要求されることがある。

権利能力

権利・義務の主体となりうる資格のことで、法的人格または法人格ともいう。
自然人と法人がこの権利能力を有する。


自然人は出生により権利能力を取得し(民法1条の3)、法人は社団、財団が成立したときに権利能力を取得する(同法33条、43条)。

権利の濫用

ある行為が外観上は権利の行使のようにみえるが、その行為か行なわれた具体的な状況と実際の結果に照らしてみて、法律上権利の行使と認めることば妥当でないと判断される場合をいう。
民法では権利の濫用は許されないと規定する(1条3項)。


宇奈月温泉事件はこの権利濫用の法理を初めて確立した事件として著名である(大審院判・昭和10.10.5)。